失業手当てについて質問です。(住宅購入のため隣の市に引越しの場合)
このたび隣の市に住宅購入し通勤困難のため(通勤に二時間ぐらいかかる場所)五年勤めた会社を辞めました。
旦那は購入した家の場所の市で働いています。そのため旦那の職場に近いこちらの市に家を購入しました。
ハローワークに離職票提出した場合、仕事が決まらない場合いつから失業保険が貰えますか?
実はまだ離職票が届いてなく、パソコン検索のため軽く職員の方に質問したら「それはだと自己都合になるかな、、微妙、、、??とりあえず離職票が届いて窓口で相談して」と曖昧な返答でした。「もし自己都合でも、就職先が決まれば手当てが出るから一応申請しとけば、、」とのことでした。
しかし三ヶ月後仕事が決まってないのは多分無いので、それだったら手続きしないで次の会社でなにがあるか分からないので、就職期間の繰り越し(上手く言えませんがすいません)ほうがいいのかなと考えております。すぐに就職先が決まりのその手当てを貰えて貰ったら、次の職場で6ヶ月未満でリストラなど合うと失業保険申請が出来なくなりますか?
すいません。本当に無知なため詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。
このたび隣の市に住宅購入し通勤困難のため(通勤に二時間ぐらいかかる場所)五年勤めた会社を辞めました。
旦那は購入した家の場所の市で働いています。そのため旦那の職場に近いこちらの市に家を購入しました。
ハローワークに離職票提出した場合、仕事が決まらない場合いつから失業保険が貰えますか?
実はまだ離職票が届いてなく、パソコン検索のため軽く職員の方に質問したら「それはだと自己都合になるかな、、微妙、、、??とりあえず離職票が届いて窓口で相談して」と曖昧な返答でした。「もし自己都合でも、就職先が決まれば手当てが出るから一応申請しとけば、、」とのことでした。
しかし三ヶ月後仕事が決まってないのは多分無いので、それだったら手続きしないで次の会社でなにがあるか分からないので、就職期間の繰り越し(上手く言えませんがすいません)ほうがいいのかなと考えております。すぐに就職先が決まりのその手当てを貰えて貰ったら、次の職場で6ヶ月未満でリストラなど合うと失業保険申請が出来なくなりますか?
すいません。本当に無知なため詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。
〉本当に無知なため
だったらまずハローワークのサイトで基本的な知識を身につけてからの方が良いと思いますが。
「家を買ったので引っ越した」という理由では、「正当な理由のない自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限がつきます。
〉曖昧な返答でした。
当然です。離職票がない時点で離職理由は判断できませんから。
ちなみに、このサイトでは、「質問者の説明不備による誤回答は質問者の責任」ですから断定してますが。
基本手当を受ける前に、又は基本手当を受けている途中で再就職し、再就職手当を受けても、受給期間内(前の離職から1年以内)なら、再就職手当を引いた分の基本手当を再度受けられます。
一方、再就職先の離職により基本手当を受けられるかどうかは、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうか(リストラなど非自発的な失業なら、過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あるかどうか)によります。
今回、手当を受けなかったとして、再就職先を再度失業した場合に手当を受けられるかどうかは、再度の失業時からさかのぼって2年間の状況によります。
だったらまずハローワークのサイトで基本的な知識を身につけてからの方が良いと思いますが。
「家を買ったので引っ越した」という理由では、「正当な理由のない自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限がつきます。
〉曖昧な返答でした。
当然です。離職票がない時点で離職理由は判断できませんから。
ちなみに、このサイトでは、「質問者の説明不備による誤回答は質問者の責任」ですから断定してますが。
基本手当を受ける前に、又は基本手当を受けている途中で再就職し、再就職手当を受けても、受給期間内(前の離職から1年以内)なら、再就職手当を引いた分の基本手当を再度受けられます。
一方、再就職先の離職により基本手当を受けられるかどうかは、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうか(リストラなど非自発的な失業なら、過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あるかどうか)によります。
今回、手当を受けなかったとして、再就職先を再度失業した場合に手当を受けられるかどうかは、再度の失業時からさかのぼって2年間の状況によります。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
会社退職→休暇→転職で社会保険・失業保険等について教えてください。
2007年4月から正社員(月収25万)で働いてきましたが、現在、次のようなプランで退職を考えております。
2009年2月末日にて退職&実家に帰省→翌3月は実家で丸々休暇をとります。(無職)→4月から引っ越して社保険完備の正社員で転職予定(未定)。
①社保険について
3月の1ヵ月分の為に、社会保険から国民健康保険に移り、また4月から戻ったほうが宜しいのでしょうか。
任意継続のほうがお得でしょうか。
②住民税
退職と同時に、実家に住んで扶養になったほうが住民税は安くなるのでしょうか。
③失業保険は、申請したほうがお得でしょうか。
あまり、貯金がない為、細々しい質問で恐縮ですが、ご教授御願いたします。
2007年4月から正社員(月収25万)で働いてきましたが、現在、次のようなプランで退職を考えております。
2009年2月末日にて退職&実家に帰省→翌3月は実家で丸々休暇をとります。(無職)→4月から引っ越して社保険完備の正社員で転職予定(未定)。
①社保険について
3月の1ヵ月分の為に、社会保険から国民健康保険に移り、また4月から戻ったほうが宜しいのでしょうか。
任意継続のほうがお得でしょうか。
②住民税
退職と同時に、実家に住んで扶養になったほうが住民税は安くなるのでしょうか。
③失業保険は、申請したほうがお得でしょうか。
あまり、貯金がない為、細々しい質問で恐縮ですが、ご教授御願いたします。
①、おそらく任意継続の方がお得でしょう、
任意継続は在職中の2倍の保険料ですが、
国民健康保険は家族全員の世帯単位で課税です、
あなたが世帯主ならあなたに全員分の納付義務があります、
②、そういう制度ではありません
③就職先の決まっている人は受ける事が出来ない制度です
任意継続は在職中の2倍の保険料ですが、
国民健康保険は家族全員の世帯単位で課税です、
あなたが世帯主ならあなたに全員分の納付義務があります、
②、そういう制度ではありません
③就職先の決まっている人は受ける事が出来ない制度です
11年間働いた幼稚園を出産の為退職しました。主人の扶養に入ろうと思っています。退職して10日程です。
8月出産予定ですが失業保険の給付の延長は今すぐハローワークへ行った方がいいのでしょうか?またその際は扶養からはずれると思いますが 手続きや保険証はどうなるのでしょうか?教えて下さい
8月出産予定ですが失業保険の給付の延長は今すぐハローワークへ行った方がいいのでしょうか?またその際は扶養からはずれると思いますが 手続きや保険証はどうなるのでしょうか?教えて下さい
〉失業保険の給付の延長
勘違いしていませんか?
「受給期間の延長」という言葉の意味を間違えていませんか? 「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。手当が支給される日数は「所定給付日数」といいます。
「受給期間」は、離職から1年間しかありません。
一方、妊娠・出産・育児のためすぐには再就職できない状況の間は支給されませんから、受けられなかったり、受給途中で1年が過ぎて打ちきりになったりしかねません。
そこで、再就職できない日数分、「受給期間」を延長してもらう(「1年」という時間を数えないようにしてもらう)制度があります。
離職理由が「妊娠」なら、離職から30日たってから1ヶ月間が手続きの期間です。
勘違いしていませんか?
「受給期間の延長」という言葉の意味を間違えていませんか? 「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。手当が支給される日数は「所定給付日数」といいます。
「受給期間」は、離職から1年間しかありません。
一方、妊娠・出産・育児のためすぐには再就職できない状況の間は支給されませんから、受けられなかったり、受給途中で1年が過ぎて打ちきりになったりしかねません。
そこで、再就職できない日数分、「受給期間」を延長してもらう(「1年」という時間を数えないようにしてもらう)制度があります。
離職理由が「妊娠」なら、離職から30日たってから1ヶ月間が手続きの期間です。
損をしない退職時期と失業保険について、お詳しい方に質問です。
新卒で入社し、約9年半正社員として勤続している現在31才の者です。
来年四月から旦那の転職により、関西から関東へ転居する
ことになりました。その為、私も退職することになったのですが、退職時期について悩んでいます。
ボーナスが12月の為、12月15日に退職を考えています。
しかし会社の希望は来年3月15日までの勤務と昨日伝えられました。
正直3月までの勤務は可能なのですが、引っ越しの準備等したい為、
12月を希望しています。
私の場合は、失業保険の特定理由離職者になるのでしょうか
もしそうであれば、受給期間は自己都合で退職した時より日数が増えるかと思うのですが(自分で調べただけなので、自信がないのですが)
受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
新卒で入社し、約9年半正社員として勤続している現在31才の者です。
来年四月から旦那の転職により、関西から関東へ転居する
ことになりました。その為、私も退職することになったのですが、退職時期について悩んでいます。
ボーナスが12月の為、12月15日に退職を考えています。
しかし会社の希望は来年3月15日までの勤務と昨日伝えられました。
正直3月までの勤務は可能なのですが、引っ越しの準備等したい為、
12月を希望しています。
私の場合は、失業保険の特定理由離職者になるのでしょうか
もしそうであれば、受給期間は自己都合で退職した時より日数が増えるかと思うのですが(自分で調べただけなので、自信がないのですが)
受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
配偶者の転勤により通勤が困難又は不可能になることによって離職する場合は「特定理由離職者」に該当します。
これは「正当な理由のある自己都合退職」になりますからあくまでも自己都合ですので受給できる日数は自己都合と同じですが、給付制限3ヶ月はありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
また、雇用保険被保険者期間もただの自己都合なら12ヶ月以上必要ですが、6ヶ月以上あれば受給資格を得ますし、国保の軽減という特典もあります。
ハローワークへの提出資料は転勤辞令、住民票の写しなどです。
参考になさってください。
これは「正当な理由のある自己都合退職」になりますからあくまでも自己都合ですので受給できる日数は自己都合と同じですが、給付制限3ヶ月はありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
また、雇用保険被保険者期間もただの自己都合なら12ヶ月以上必要ですが、6ヶ月以上あれば受給資格を得ますし、国保の軽減という特典もあります。
ハローワークへの提出資料は転勤辞令、住民票の写しなどです。
参考になさってください。
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