失業保険について質問です。
父親が病気で仕事を辞めざるをえなくなり、現在治療のため入院しています。
それまでは警備会社に勤めており、パート扱いでしたが雇用保険は払っていました。
病気が治ったらまた仕事に復帰する予定だったため、退職はせず休職という扱いで現在に至るのですが、病気の具合が思わしくなく、今後仕事をすることは不可能ということになりました。

この場合、今から会社を退職することになったとして、失業保険は支払われるのでしょうか?
直近三ヶ月の給料は治療に当たっていたため、ほぼゼロです。
また、今後本人が手続きに行くことができないため、家族が代理で申請を出したり失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
私は専門家ではありませんが、私の経験からコメントさせて頂きます。

私も退職せず、まずは傷病手当金をもらう方がいいと思います。
退職するのは会社から解雇されるか傷病手当金の期間が過ぎてからで良いと思います。
その間に病状も回復するかもしれません。

私は福祉センターの相談窓口で現状を話、どういう事が出来るかを教えて頂きました。

他の役所に比べてもとても親切に教えてくれますので一度相談してみてはいかがでしょうか。
当然本人ではなく家族の方でも相談できますよ。
傷病手当金・退職後の健康保険・失業保険申請について教えて下さい。
昨年11月に病欠を申請し入院・手術、今年2月に退院後、引き続き自宅療養しておりますが(今年一杯は就労不可)、
夫の転勤のため、4月に10年間正社員として勤務した会社を退職し、健康保険の資格も喪失しました。

入院中の傷病手当金の申請を現在行っているために支給額が不明なのですが
(退職前1か月につきましては、有給休暇消化ということで給与が出ています)
年内に再度入院・手術を行って完治ということになっているため、今年中の就労は難しく
傷病手当金を引き続き申請していく予定でおります。

その場合、夫の被扶養者として健康保険を異動することは可能なのでしょうか。それとも国保に加入すべきでしょうか。
(任意継続保険に関しましては保険料が高額になるため断念しています)

又、病気治癒後は失業保険の申請を行う予定でおりますが、受給期間延長の手続以外に行っておく必要がある手続は
ありますでしょうか。

その他にも何か手続・留意すべき点がございましたら教えて下さい。

全てのことが初めてのことで、わからない点が多いため、ご指導いただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ご主人の健康保険の被扶養者となるためには、傷病手当金の受給日額が3,612円(年換算130万円)未満であることが必要です。傷病手当金日額が3,612円以上となる場合は、ご主人の健康保険の被扶養者となることができませんので、国民健康保険に加入することとなります。

ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、国民年金も第3号被保険者になることができず、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を市役所に提出し、毎月保険料15,020円(平成23年度)を納付する必要があります。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
扶養に入っていても失業保険は貰える→○
失業保険を貰うなら夫の扶養には入れない→○

扶養は
税扶養
社会保険の被扶養者(健保、厚生年金)がありますが

税扶養については、失業手当は非課税で所得にならないので、それ以外の(給与)収入が基準以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます
(あなた自身は、所得税をはらわないというだけで、特になにか優遇があるわけではないです)

被扶養者は
この先1年間で130万以上の収入が見込めるときや被扶養者になろうとする人が、他の社会保険の被保険者の場合には入れません
失業手当、出産手当金、傷病手当金などは、日額×365が130万以上になる給付を受けている期間は、被扶養者になれません

ちなみに、結婚にともなう転居によって通えなくなったため退職した場合は、失業保険は自己都合扱いではなく、会社都合扱いと同様に3ヶ月の給付制限はなしです
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