2月末で会社を自己都合で退職したのですが未だに離職票が届きません。私は失業保険を早くもらいたいのですが、受給できる日は退職してからではなくハローワークで手続きしてからのカウントにな
るのでしょうか?
2月分の給料は3/11に振り込んでもらって、電話で離職票はこれから作るからと経理の者が言っていたのですが、未だに届かず…こんなに遅れるものなのでしょうか?催促した方がいいのでしょうか?辞めた身なので言いづらいのですが。。
催促した方が良いですよ。

自己都合の場合は三ヶ月➕ハローワークの手続きで約一ヶ月掛かります。

だから失業保険を振り込まれるのは約四ヶ月先です。

離職票をハローワークに提出してからです。
4日前、失業保険認定日を勘違いしてて行き忘れました。他の方の書き込み見ると先延ばしで給付日数が減らないとありましたが、僕は一人暮らししていてすぐに貰えないと生活が困ります。失業中で
すが色々重なり忙しくなって認定日を勘違いしてしまいました。誰か知恵をお貸し頂けないでしょうか?例えば親戚が急に亡くなって行けなかったとかは通用できないですか?職業安定所行けなかった理由は証明書いるみたいですが、お葬式って証明書とか出るものなんですか??実際の所、認定日は歯医者行っていて、歯医者の領収書だったらあるのですが。。。何か方法はないですかね?
とりあえずすぐに安定所に電話してください

認定日をきちんと確認せず
勘違いしていたあなたが悪いので
あきらめて下さい。

そして、電話を先延ばしにすればする程
もらえる日数が減った気がします!

ちなみに親族のお葬式とかなら
参列いただき~的なハガキや
地域新聞広告で葬式日など
載せると家族構成が記載され
自分の名前があって証明など
できると思いますが、口で伝える事は
まず、無理と考えて下さい!

認定日を忘れていたからといって、
貰える金額が減っても
保険が止まるわけではないので
とりあえず、早く連絡をいれた方がイイと思います。
たしか、認定日から連絡を入れるまでの
間の日数は貰えなかったと
思うので、遅くなればなるほど
少なくなるので早く連絡した方がいいですよ!
土曜も開庁している所もあるので
一度電話して、相談してみた方がいいと思います。
自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の手続きをしても最初の三ヶ月は待機期間で四ヶ月目から給付開始だと思うのですが・・・ここで質問します。



その三ヶ月の間に日雇いバイトや一ヶ月だけの短期バイトをした場合、何か影響があるのでしょうか?


そもそも就職する意思がある人だけに給付されるものなのにバイトなんかしたら給付取消とかになるのでしょうか?


無知なので詳しい方よろしくお願いします。



正直、三ヶ月間無職だと生活が厳しいので生活のためにしたいなと思ってます。
<補足にたいして>
単発、2週間以内であれば、違反ではあいりませんので
堂々と、聞いてみたら良いでしょう(^^)
単発のアルバイトしたのですが、大丈夫ですか?って
その際、期間や、金額、日数などを聞かれる場合がありますので
給与明細などがあれば、用意をしておくと良いかもしれません。
提出を求められなければ。、出さなくて大丈夫です。

地域や、その担当の方によって、対応も違うらしいです。



給付制限期間中のアルバイトは、短期であれば問題ありません。
2週間以上継続してアルバイトをすると、失業状態じゃないとみなされる可能性もあるようです。

支給の要件に、就職活動をすることが上げられていますので
単発であれば、就職活動をしながらのアルバイトとして認められます。

アルバイトをしても、指定された就職活動をすれば良いのです。


※注)
但し、給付期間に入って日払のバイトをする場合は、きちんと申告してください。
失業認定時の書類に、アルバイトした日数、金額などを書く欄があるようです。
その日の分については金額は支払われませんが、ダメになるということではなく、
後送りにあるだけです。きちんと申告しましょう、ばれたときの倍返しのほうが怖いです(^^;


回答される方によって、見解がマチマチのようですので
ご不安でしたら、、、
「雇用保険受給中のアルバイト」で検索してみてください(^^;

また、基本的に単発アルバイトでしたら、禁止事項でもありませんので
ハローワークに直接でも、なんの不利益もありませんよ。
ご安心を(^^)
もし、失業保険を貰っていてそれが今月において終わりながらも、未だ職探しをしていながらもまだ職に就いていない場合はどうすれば良いでしょうか?


やはり市役所へ行って福祉の相談でもするべきでしょうか?
失業延長給付の対象とならないか、ハローワークの担当者と相談して下さい。

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
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